【就業規則】

株式会社アークリンク 就業規則
株式会社アークリンク
派遣スタッフ用

この規則は、株式会社アークリンク(以下「会社」という)の企業目的を達成するため、会社と派遣スタッフとが相互信頼の上に立ち、派遣スタッフの福祉の向上と社業の発展を目的として制定するものです。派遣スタッフは、会社の方針を尊重してこの規則を遵守し、業務に専念して社業の発展のために務めなければなりません。

第1章 総則
1
【目的】

この規則は、会社と派遣スタッフの服務と労働条件その他、就業に関する事項を定めたものです。

2

1. この規則は派遣スタッフ(以下「スタッフ」という)に適用します。ただし、労働基準法第41条に規定する監督若しくは管理の地位にある者については「労働時間、休憩および休日に関する規定」を適用しません。

2. 正社員、パートタイム、嘱託社員、その他特殊雇用形態者についてはこの規則を適用しません。正社員、パートタイム、嘱託社員は、別途定める就業規則及び個別に定める雇用契約を適用します。

3
【労働条件の変更】

この規則に定める労働条件および服務規律等については、経営環境の変化、業務上の必要性に応じ、会社の判断により就業規則の変更手続きで変更することがあります。

4
【遵守義務】

1. 会社およびスタッフはこの規則を遵守し、その職務を誠実に遂行しなければなりません。

2. スタッフは本規則を遵守し、派遣先事業場(以下「派遣先」という)及び、労働者との信頼関係とルールを大切にしなければなりません。

第2章 採用・異動
第1節 採用
5
【登録】

会社は入社を希望する者は、web登録または登録会に出席しスタッフ登録をしなければなりません。
その際下記の情報を会社に提供しなければなりません。

  • (1) 氏名
  • (2) 電話番号
  • (3) メールアドレス
  • (4) 希望業務
  • (5) その他会社が指定した情報
6
【採用内定時の提出書類】

スタッフとして内定を受けたものは、採用選考時には未提出であった会社が指定する書類を、会社が指定する日までに提出しなければなりません。会社からの再三の督促にも関わらず提出しない場合は、その状況を踏まえ、内定を取り消す場合があります。

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【内定取消事由】

採用内定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、内定を取り消し、採用しません。

  • (1) 卒業や資格、免許資格など採用の前提となる条件が達成されないとき
  • (2) 入社日までに健康状態が採用内定日より低下し、勤務に耐えられないと会社が判断したとき
  • (3) 自筆の履歴書、経歴書、事前確認書などの記載事項に偽りがあったとき
  • (4) 採用内定後に犯罪や破廉恥行為等その他社会的に不名誉な行為を行ったとき、または、採用選考時に、過去の犯罪や破廉恥行為等を秘匿していたとき
  • (5) 内定決定時より、本採用に応じられないほど経営環境が悪化し事業の見直しなどが行われたとき
  • (6) 本人承諾のもと信用調査を行い、その結果採用することが適用でないと会社が判断したとき
  • (7) その他上記に準じる、またはやむを得ない事由があるとき
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【採用決定者の提出書類】

1. スタッフとして採用された者は、採用後10日以内に次の書類を提出及び提示しなければなりません。ただし、会社が指示した場合は、その一部を省略することが出来ます。

  • (1) 住民票記載事項証明書
  • (2) 年金手帳(取得者のみ)
  • (3) 雇用保険被保険者証(取得者のみ)
  • (4) 源泉徴収票(本年中に給与所得があった者に限る)
  • (5) 誓約書
  • (6) 給与所得の扶養控除等申告書
  • (7) 個人番号カード、通知カード又は個人番号が記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(個人番号カード又は通知カードについては提示の場合は原本の提示、送付の場合は写しの送付による。)
  • (8) その他、会社が提出を求めた書類

2. 前項の書類を提出及び提示しない場合は、本採用することはありません。また、督促をしたにも関わらず、正当な理由なく期限までに提出しなかった場合は、採用を取り消すことがあります。前項の提出書類又は提示した書類の記載事項に変更が生じた場合は、10日以内に書面でこれを届出なければなりません。

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【マイナンバーの通知】

1. スタッフは、採用時に会社にマイナンバーを通知しなければなりません。

2. 会社は、スタッフに対して、身分確認のために写真付きの身分証明書(例:運転免許証、パスポート等)の提示を求めることがあります。

3. スタッフが扶養対象家族を有し、扶養対象家族のマイナンバーを会社に通知するにあたっては、虚偽のないように確実に確認をしなければなりません。

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【マイナンバーの利用】

会社は、スタッフ及び扶養対象家族のマイナンバーについて、以下の手続きに利用することが出来ます。

  • (1) 健康保険・厚生年金保険関係届出事務
  • (2) 雇用保険関係届出事務
  • (3) 労働者災害補償保険法関係届出事務
  • (4) 国民年金第三号被保険者関係届出事務
  • (5) 給与取得・退職所得に係る源泉徴収票作成事務
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【試用期間】

1. 新たに採用した者については、採用の日から原則1か月間を試用期間とします。会社は本採用までに、勤務態度・健康状態・職務への適性等・スタッフとしての適格性を審査し、試用期間満了時までに本採用の可否を決定します。ただし、特殊な技能、技術または経験を有する者およびパートタイム等からスタッフに登用した者には、試用期間を設けずまたは短縮することがあります。

2. 前項の試用期間は会社が必要と認めた場合、必要な範囲で期間を定め、さらに延長することがあります。この場合、2週間前に本人に通知します。

3. 試用期間を経て本採用される場合は、試用期間当初から採用されたものとし、勤続年数に通算します。

4. 試用期間中または試用期間満了の際、本採用することが不適当と認めた者については就業規則の解雇予告規定の手続きに従って解雇します。但し、採用後14日を経過していない場合は、解雇予告手当の支払いは行わず即時解雇します。

労働者派遣事業に係わる情報提供

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5項の規定に従い、下記事業所における労働者派遣事業に係わる情報をお知らせいたします。

会社名株式会社アークリンク
派遣労働者の数(2022年11月1日付)115人
派遣先の数352社
労働者派遣に関する料金の額の平均額(1日8時間あたりの額)15,021円
派遣労働者の賃金の額の平均額(1日8時間あたりの額)11,032円
マージン率26.5%
教育訓練に関する事項新規採用者訓練、OA機器操作訓練、CS向上研修
その他参考事項福利厚生等:社会保険・雇用保険、有給休暇、産前産後・育児休業等の休暇、通勤手当
労働者派遣法30条の4 第1項の労使協定の締結の有無
上記労使協定の有効期間2022/04/01~2023/03/31
上記労使協定の対象となる労働者の範囲原則として、弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者
キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先本社(06-6105-4053)

※マージンには、以下の費用などが含まれています。

►派遣会社が負担する社会保険料
►派遣会社が負担する雇用保険料・労災保険料
►有給休暇に関する負担分
►派遣会社での教育訓練費・福利厚生費
►派遣会社社員の人件費
►派遣労働者の募集にかかる求人媒体費
►営業費用
►交通費
►営業利益

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